1950-04-24 第7回国会 衆議院 地方行政委員会 第28号
それから昨年度の地方配付額の六百六十七億円を根拠として交付をするわけでございますけれども、これは一応配分の総額をきめましたり、あるいは各団体別の金額をきめましたりいたします場合の、一つの参考にいたしておるわけなのでございまして、全体は一千五十億円でありますので、四月、言いかえれば年度の番最初の月に、全体の五分の程度のものを配付するということは、決してそれだけでは少過ぎるという議論にはならないのじやないか
それから昨年度の地方配付額の六百六十七億円を根拠として交付をするわけでございますけれども、これは一応配分の総額をきめましたり、あるいは各団体別の金額をきめましたりいたします場合の、一つの参考にいたしておるわけなのでございまして、全体は一千五十億円でありますので、四月、言いかえれば年度の番最初の月に、全体の五分の程度のものを配付するということは、決してそれだけでは少過ぎるという議論にはならないのじやないか
(「空樽の音が高いぞ」と呼ぶ者あり)次に歳出について観察するのに、今年の夏、全国市町村長会議において決議されました新制中学の校舎建築補助金の支出及び地方配付額の増額の二大要望に対しましては、前者の建築補助金は、公共事業費中に十五億円が計上せられており、明年度も更に四十五億程度を計上することを政府は明らかにいたしておりますし、又後者の配付税配付金は九十億円の補正増額が行われておるのであります。
それからもし本年度において歳入に余剩を生じた場合には、政府は優先的にこれを地方配付額の増加に補填せられたい。こういうことでございます。 それから昭和二十五年度以降においては、地方税法に規定された現行法法定の繰入れ割合による地方配付税の額は地方財源として必ずこれを確保することにせられたい。すなわち本案は経済九原則確立によつて、そういつたようなやむを得ざる観点から、本案に賛成せざるを得ない。